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危険運転致死傷罪

2026.07.23

表題の通り。

リフト走行(「ド」リフトじゃなくて)が明確に危険運転に追加されました、わざと側車輪を上げて走行し他人を死傷させた場合、重い罪に処される可能性があります、交差点などで不意に制御を失い路肩に突っ込んだ場合、意図的で無いことを証明するのが難しい気がしないでもないですが...

元々不安定な乗り物故に十分に注意しなくてはいけませんね。

あ、「ド」リフトも危険運転致死傷罪の要件なのでテールスライドさせながら曲がるのも注意が必要です。