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ウラルの法的立場?

2019.04.27

鳥のSNSでウラルの高速道路上での法定最高速度は80km/hなのではないかという議論を目にしました。



そもそもウラルで80km/hを超える速度で巡航するのは苦痛でしかないので大した影響はないのですけどね、「運輸省における道路運送車両法上の取り扱いの変更は、道路交通法の解釈に変更を及ぼすものではない」というのがポイントみたい。いまは国土交通省ですけど。

法的な解釈は専門家でないので迂闊な事は言えませんが、三輪自動車として普通自動車免許で乗るのなら最高速度も三輪自動車と同じく80km/hと考えるのが妥当だろうということらしい。

と、なるとCTなど1輪駆動のモデルは100km/h、ギアアップなど2輪駆動のモデルは80km/hが高速道路の法定速度という奇妙な状態になってしまうのか?


ウラルを国内で販売するに当たり、輸入代理店やショップが並々ならぬ努力をして権利を勝ち取り今日があることは間違いありません。
その片鱗は政府の公開情報から垣間見ることが出来ます。
内閣府が公開している「OTO 市場開放問題苦情処理体制」にある
二輪自動車の基本構造を有する三輪自動車の分類の法令による明確化
これは輸入車の検査項目に関する緩和を訴える苦情。
ウラルには不要(計測不能)な検査項目をどうにかしてくれという内容。

ロシア製二輪駆動側車付二輪自動車の適用区分の明確化」 H12.7.11
ウラルは三輪の普通自動車なのか側車付きの自動二輪車なのか明確にせよという苦情。
これに応答して警察庁は H12.8.18「三輪の自動車の道路交通法上の取扱いについて」という通達を出しています。
またこれと同時に「三輪の自動車の道路交通法上の取扱いに関する判別方法等について」と題する非公開の事務連絡が発行されており「デフギアの構造」「ウラルスポーツマントリフ」の写真「トライク」の写真と添付資料を3つ使って通達の内容をより詳しく解説しています。
それを要約すると、
・「自動車検査証では道路交通法上の取り扱いの判別は出来ない」

・「側車側シャフトを切り離した場合に後輪が駆動しなくなる構造のギアを有している自動車は、側車を部分を外すと運転することが出来なくなるため道路交通法上は普通自動車として取り扱われる」

・「前輪と後輪が一直線上になく、大きくオフセットしている自動車は側車部分を外すと直進できないため道路交通法上では普通自動車として取り扱われる」

というのが判別方法とのこと。

・・・う~ん、お察し。
この件に深入りするとパートタイム二駆モデルは高速法定100km/hを得られる代わりに、大切な何かを失うことになりそうな予感。